2級FP(2025年1月)

2025年1月実技《問11》保険証券の見方 【FP2級過去問題解説】

「生命保険提案書」から、支払われる保険金・給付金等の合計を求める問題です。
資料の量が多いので、先に設問を読んで何が問われているか整理しておくと、必要な情報を探しやすいです。

もっちー
もっちー
見落としがないよう注意しよう!

問題

山本誠一さん(37歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は
下記<資料>のとおりである。

この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を計算しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月 問11を加工して作成

解答に必要な部分のみ抜き出して資料を作成しています。
日本FP協会のホームページ[試験問題・模範解答]で問題をダウンロードして、実際の出題形式でも解いてみてください

(ア)交通事故で入院した場合

山本さんが45歳の時に、交通事故に遭い、40日間継続して入院し、その間に公的医療保険制度の対象となる手術を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は ( ア )万円である。


解答:40万円

交通事故(ケガ)による入院と手術です。
総合医療特約の「入院給付金」「外来手術給付金」を見ていきましょう。

手術について

「外来手術給付金」の支払事由は、入院を伴わない手術を受けたときとなっています。
今回は、入院している間に手術を受けているため対象となりません。

入院について

提案された「入院給付金」の支払事由は、入院日数が1日、30日、60日、90日の各日数に達したときです。

40日入院した場合は、1日に達したときに20万円、30日に達したときに20万円
合計40万円が支払われます。

(イ)要介護2と認定された場合

山本さんが45歳の時に、初老期における認知症(公的介護保険制度における特定疾病に該当する約款所定の認知症)により、公的介護保険制度における要介護2と認定された場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は( イ )万円である。
なお、特約の保険期間満了まで山本さんは生存しているものとする。

解答:2,500万円
・就労不能・介護年金:年額120万円×20年=2,400万円
・認知症一時金:100万円

要介護1以上の状態に該当したときは「認知症保障特約」から『認知症一時金』
要介護2以上
に認定されたときは「生活障害保障特約」から『就労不能・介護年金』が支払われます。

就労不能・介護年金について

問題文に「特約の保険期間満了まで山本さんは生存しているものとする」とあるので、要介護2と認定された45歳から65歳までの20年間、年額120万円が支払われます。

認知症一時金について

公的介護保険制度に基づく要介護1以上の状態に該当したとき、『認知症一時金』として 100万円が支払われます。

(ウ)リビング・ニーズ特約

山本さんが45歳の時に、余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は( ウ )万円である。なお、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。

解答:1,100万円
・終身保険:100万円
・定期保険特約:1,000万円

リビング・ニーズ特約

余命6カ月以内と判断された場合に、生存中に死亡保険金の前払い請求ができる制度

リビング・ニーズ特約の項目より、請求できる最大金額は『死亡保険金』の範囲内で、3,000万円以内です。

請求できる最大金額は1,100万円となります。